「家族名義の預貯金」

今年第一回目は相続税の税務調査で必ず問題の対象になる「家族名義の預貯金」について、お話ししたいと思います。

 

「家族名義の預貯金」とは、

亡くなった人が実質所有していたのに、通帳は、配偶者・子・孫の名義になっている預貯金の事です。
家族名義の預貯金が問題になるのは、その預金が亡くなった方の名義なのか?家族に預金を贈与したものなのか?という点です。

もし、家族に贈与されたものであれば、その預金は相続財産に含める必要はありません。

 

贈与とは何か?

 

 

  • やる側は、無償であげます。
  • 受ける側は、もらいました。 意思表示で贈与契約が成立します。

 

評価によって、贈与税が発生する場合もありますが、“やった・もらった”がなければ、そもそも贈与とはいえません。

 

家族名義の預金だと税務署からの指摘があるのは

 

 

  • その預貯金の存在を知らなかった。
  • 亡くなった方の印鑑で通帳を作ってある。

 

などの事が分かった時です。

 

指摘があった場合は

 

 

  • 誰が、口座を開設したのか?
  • 誰が、通帳を管理していたのか?
  • 預貯金の事実を知っていたのか?
  • 贈与されたものである事を認識していたか?

 

などの説明が必要になります。

 

家族名義の預貯金と判断されない為には

 

 

  • 贈与契約書を残しておく。
  • もらった人が通帳を管理しておく。
  • 贈与税の申告をする。

 

などが有効です。

 

また、「家族名義の生命保険」「亡くなる前3年以内贈与」にも注意が必要です。

相続の大増税時代が到来します。相続税の計算や節税対策は、是非ご相談ください。

 

株式会社大成経営開発  岡村泰

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