リスケジュール!!!

新年あけましておめでとうございます。本年度も何卒、よろしくお願いいたします。

 

さて、本題に入ります前に、前回の12 月号で「中小企業金融円滑化法の再延長」について、“それは、ないでしょう”と書いておりましたが・・・

 

・・・ありました。

 

昨年12 月27 日 自見正三郎金融担当相は「中小企業金融円滑化法(返済猶予法)」の期限を25 年3月末まで1 年間延長することを正式表明しました。有効に活用したいものですね。

 

とは、言いましても、平成25 年3 月に中小企業円滑化法が終了した後、銀行はリスケジュールについて、どう対応してくれるか? 想定されるのは、リスケジュールしている企業は次の2 パターンにわけられるのではないか、ということです。

 

  1. 経営改善が進んで黒字化されてきていて、将来は返済を元に戻せるだろうと見込まれ、それまでは銀行も協力的で、リスケジュールは引き続き更新されていく企業。
  2. 経営改善が進んでいないため、将来も返済が元に戻される見込みがないとされ、リスケジュールから先の処理(競売や差押え、連帯保証人への取り立てなど)に入ってしまう企業。

現在リスケジュールを行っている企業であれば、上記パターン2 にならないように、経営改善を行い、黒字化を進める必要があります。もしリスケジュールを行っている会社であれば、平成25 年3 月に金融円滑化法が終了した後、対策を行っていく必要があります。

 

良いスタートダッシュが出来ますように。

 

株式会社船井財産コンサルタンツ熊本 岡村泰

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