平成22年の税制改正、贈与税での注目ポイント

平成22年の税制改正、贈与税での注目ポイントは2つ

 

① 直系尊属からの住宅等資金の贈与の非課税枠の拡大

② 相続時精算課税制度の一部変更

① 贈与者(父や母)から受贈者(子や孫)に住宅取得等資金を贈与する場合

 

 

 

② 宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ(現行1,000万円)の特例が廃止され、年齢要件の特例の適用期限が2年延長されます。
相続時精算課税制度とは、不動産取得資金に限らず、親から複数年で贈与された財産について、2,500万円までなら税金が掛からないという制度です。

 

特別控除の上乗せ1,000万円の廃止は一見増税のように感じますが、①の1,500万円の非課税枠と組み合わせれば、全部の非課税枠は2,500万円と1,500万円で4,000万円となります。さらにこの制度は贈与者1人につき別々の制度の為、最大では、父親から4,000万円と母親から4,000万円の合計8,000万円まで税金が掛かりません。

 

具体的な活用法としては、4,000万円全額を自宅の新築や建替の資金として子に贈与すること。

または、1,500万円は住宅資金に2,500万円は賃貸マンションなどの収益物件を購入して安定収益を稼ぐという活用法があります。たとえ、不動産価格が値下がりしてしまった場合でも、賃貸収入が見込めることで悪影響をカバーできます。

 

相続や生前贈与の為の資産活用の流れは一段と拡大していきます。なお、不動産の購入・保有には、登録免許税・取得税・固定資産税など各種の税金が課せられます。

総合的にメリットがある方法をお選び下さい。

 

是非、事前にご相談を!

 

株式会社船井財産コンサルタンツ熊本 岡村泰

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