国際結婚と熟年結婚

相続に関するお仕事をさせていただき、十数年。
近年、そのご相談内容は、少し前とは、変わってきているなと感じる今日この頃、このようなご相談がありました。

 

Q1
国際結婚・・・
外国人の夫を亡くし、夫は、母国、アメリカに不動産などの財産があるようです。
相続は、どうするのでしょうか

 

まず、お二人とも、日本に住んでおられ、外国に財産がある場合には、日本の税法等に基づいて相続が行われます。
ただ、夫(被相続人)の遺族が、外国に住んでいると、話し合いなどに手間がかかる事が、ありますし、本国の財産の確定や、評価額に手間がかかる事があります。
逆に、お二人とも、外国に住んでいる場合には、日本の法律を適用する事はありません。
あくまで、住んでいる国の法律に準拠して相続手続きが行われます。
アメリカ・オーストラリア・カナダのような連邦制を取っている国は、州によって法律が異なりますので、国際結婚をされる場合は、事前に本国の法律を調べておく事をされても良いかなと思われます。

 

Q2
熟年結婚・・・
再婚一年目に父親が他界、再婚者に相続権を主張されていますが、結婚一年目でも、相続する事は出来るのでしょうか?

 

婚姻期間が一年未満であっても、配偶者には、財産の二分の一を相続する権利があります。
もし、父親の再婚に反対されていたという事であれば、当然、納得できる事ではないような法律ですね。
しかし、相続権を主張されたら、どうする事も出来ないのも事実。再婚者に子供がいて、その子を認知されている事になれば、相談者はもっと混乱される事でしょう。
では、せめて再婚する前、お互いの財産は、お互いの子供に相続させるという遺言書(公正証書遺言書)を作成してから、再婚。という流れでトラブルを避ける事が最善の策だと思います。

 

 

“困らないと相談しない。”私もそうですが、わかっちゃいるけど、事前に相談とは、なかなかいかない
ものです。当然、事が起こった場合、対処法がある場合もあります。私共は、普段気が付かない、今後の
トラブルに、このような、通信を通じて発信し、皆様に“もしかしたら・・・”に気付いていただければ
幸いです。

 

株式会社船井財産コンサルタンツ熊本 岡村泰

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