忘れがち個人の確定申告

今年も確定申告の時期となりました。

すでに還付申告は、確定申告期間とは関係なく、

その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

よって、平成31年及び令和元年で2ヵ所給与や医療費がある場合は

申告期限を待たずして還付を受けられます。


一般的な確定申告が必要な方

・給与の収入金額が2,000万円を超える方

・給与を1ヵ所から受け、不動産やその他の所得金額の合計額が

 20万円を超える方

・給与を2ヵ所以上から受け、年末調整されなかった給与の収入金額と

 不動産やその他の所得金額の合計額が20万円を超える方

・源泉徴収されない給与がある方

・「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取り、

 20%の税率で源泉徴収された人で、源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない人


次に、忘れがちな確定申告が必要な方

・不動産や事業用資産の譲渡

・同族会社への譲渡

・同族会社から、貸付金の利子や地代・家賃の支払いを受けた方

・太陽光発電の売電収入・・・給料以外の年間所得が20万円を超える方

・保険満期金があった方

・ネットオークションやフリマアプリなどを利用した個人取引による所得

  ※生活に使用した資産の売却は含みません。

・自家用車の貸付

・仮想通貨の売却等(※1)

・競馬等のギャンブル


(※1)仮想通貨の確定申告は雑所得となり、利益確定や商品購入、他の

仮想通貨と交換する事で給与所得の方は年間利益が20万円以上、主婦など

家族の扶養に入っている方は利益が33万円を超えた場合、個人事業主は利益の

額に関わらず確定申告が必要となります。また、損をしたからと言って

給与所得などの雑所得以外の所得と相殺することは出来ません。




その他、贈与を受けた方の申告もお忘れないように

・金銭や不動産などの贈与を受けた価額の合計額が110万円を超えるとき

・相続時精算課税を適用するとき



また

・配偶者への居住用財産の贈与

・教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与

・住宅取得等資金の贈与


などの特例を受けられたときの申告もお忘れなく。




申告期限は、所得税・贈与税共に3月15日となります。



申告が必要な場合は、早めのご準備をお願いいたします。

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